| 特定粉じん排出等作業の種類及び作業基準一覧 |
| 対象作業 | 対象作業細分類 | 作業基準 |
解体作業 1.建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する 耐火建築物又は、同条第9号の3に規定する準耐火建築物で 延べ面積が500平方メートル以上のもの(「特定耐火建築物」という)を解体する 作業にあって、その対象になる建築物における特定建築材料の使用面積の 合計が50平方メートル以上であるもの。 耐火建築物又は準耐火建築物である。 延べ面積500u以上 作業の部分に使用されている吹付け石綿(アスベスト)の面積が50u以上 以上の1.2.3を満たすものが1の対象となる。 |
ア)1の解体作業のうち イ)以外の作業 イ) 1の解体作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物を解体する作業その他の建築材料を除去することが著しく困難な作業 |
次に掲げる事項を尊守して作業の対象となる建築物使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する処置を講ずること。 イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業所」という)を他の場所から隔離し、作業場の出入り口には前室を設けること。 ロ 作業場を負圧に保ち、作業場の排気に日本工業規格Z4812に規定する放射性エアロゾル用高性能エアフィルタを付けた集じん・排気処置を使用すること。 ハ 除去する特定建築材料を薬液等にょる湿潤化すること。 ニ 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たっては特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。 |
改造又は補修作業 2 特定耐火建築物等を改造し、又は補修する作業にあって、その対象となる建築物の部分における特定建築材料の使用面積の合計が50平方メートル以上であるもの。 耐火建築物又は準耐火建築物である。 作業の部分に使用されている吹付け石綿(アスベスト)の 面積が50u以上。 以上の1,2を満たすものが2の対象となる。 |
次に掲げる事項を尊守して作業の対象となる建築物の部分に使用されている特定建築材料を除去し、囲い込み、若しくは封じ込めるか、又はこれらと同等の以上の効果を有する処置を講ずること。 イ 特定建築材料を除去するにあたっては、解体作業のイからニまでに掲げる事項を尊守すること。 ロ 特定建築材料を囲い込み、又は封じ込めるに当たっては、当該特定建築材料の劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。 |
