ロックウール工業会からの 岩綿吹付けに 関する お知らせ![]()
建築基準法の 改正にともない, ロックウール工業会の おかれていた 環境も変わり,平成14年度以降の
新法下の
体制構築が 求められるように なりました。
新施行に ともない ロックウール工業会の 既体制をどのように 変更するかについて
事前 また、関係各位への
ご周知も 併せて お願い申し上げます。
敬具
新法施行にともなう当工業会の主たる変更は下記の通りでございます。
1. 通則認・指定の発止にともなう変更
任意団体(ロックウール工業会)が 建設省より一括して 認定、指定を受け、その傘下の会員が
防火材料の
製造 ・ 販売 ・ 耐火構造等の 施行を行うという、 従来の通則認 ・
指定の 取得が 不可能となりました。
従って、 新法下の認定への 移行は ロックウール工業会加盟の 会員各社の
連盟で 国土交通省に
申請する ことになり、 会員各社の 個別認定的取り扱いに 変わります。
2. 工業会検査の 廃止について
上記1.の理由から 従来のロックウール工業会 専任検査員に よる品質検査体制は
廃止する
ことといたしました。
従来、通則指定に 基づき 施工されたいた 吹付けロックウール 耐火被覆工事の
品質管理も、
施工会員の 「責任施工」が 原則であり、工業会 専任検査員による 無作為抽出検査は
会員の
「責任施工」 を 確認するために 行う、 という位置づけで ありました。
平成14年度 以降は、 前項どおり、旧ロックウール工業会加盟各社の
個別的認定に 変わるため、
加盟各社の 責任において 施工品質を 確保することになります。
各社間の 品質管理基準が 異なる事態を 避けるべく、 共通の 施工品質管理基準を
定めた上、
それに 則り 「責任施工」を 果すことになります。
従って、平成14年4月以降、 検査結果は 当核施工会社の 「検査記録書」
を似て ご確認賜りたく
お願い申し上げます。
3. 性能規定の 導入にともなう 対応について
今般の 建築基準法改正の 主要な柱として、 「仕様規定」の 導入があります。従来の
「仕様規定」と
併用の形で 平成12年6月から 施行されました。
仕様規定を 用いる設計がルートA、 告示等に 示された 検証法を用いる
設計がルートB、
高度の 検証法の 国土共通大使が 認定するのがルートC、 と三つのルートが
できました。
その結果、仕様規定と 異なる内容で 耐火被覆工事の 仕様が 設計されることが
ありますので、
その場合の 施工品質管理に ついては、 発注先の 耐火被覆工事施工者と
事前に お打ち合わせ
下さいますよう お願い致します。
