(株)北陸ダンハイト
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(株)北陸ダンハイト

労働安全衛生関係法令に基づく健康障害防止のための省令としては、粉じん障害防止規制の制定以来25年ぶりです
石綿障害予防規則が制定されました   
平成17年2月24日制定 規則の施行は平成17年7月1日より
 このほど、石綿のばく露による障害予防対策のために定められた「石綿障害予防規則」を制定する省令が
厚生労働省りょり公布されました。昨年10月より、クリソタイル(白石綿)等の石綿を含有する石綿セメント円筒等の
製品の製造等が禁止されたことにより、国内の石綿使用の大部分が禁止されたことになります。
 今後は、石綿が主に建材として使用されていることから、これらが用いられた建築物・工作物の解体作業時に
発散される石綿からのばく露防止が対策の中心となります。新たな規則は、石綿による労働者の肺がん、中皮腫
その他の健康障害を予防するため、事業者に対して必要な処置を講じるよう求めたものです。



                解体作業等を行う際に必要とされる措置について

 建築物または工作物の解体、破砕等の作業(以下「解体等の作業」という)を行うときは、石綿等による労働者の
健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物または工作物について、石綿等の始業の有無を目視、設計図書等により
調査し、その結果を記録しておくこととされています。また、調査を行ったにもかかわらず、当該建築物または工作物について
石綿等の使用が、明らかとならなかったときには、石綿等の使用の有無を分析により調査し、その結果を記録しておくことと
されています。
 調査後、当該建築物または工作物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ作業計画を定め、その計画に基づく作業を
行わなければならないとされています。作業計画には、次の事項が示されているものでなくてはなりません。

● 作業の方法及び順序
● 石綿等の粉じんの発散を防止し、または抑制する方法
● 作業を行う労働者への石綿等の粉じんばく露を防止する方法

 
また、断熱材等として、石綿等は張り付けられた建築物または工作物の解体等の作業を行う場合に、それの除去または、
これに類する作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号による届出に当該する建築物または工作物の概要を示す図面を添えて、
所轄労働基準監督所長に提出しなければならないとされています。

  
            [ 除去に対する措置・使用の状況の通知・解体工事等の条件]

 壁や柱、天井等に石綿が吹き付けられた建物の解体等の作業において石綿を除去する際は、作業場所を他の作業場所から
隔離する。また、石綿等が使用された保温材、耐火被覆材等を使用した建物の解体作業等においてそれを除去する際は、それに
従事する物以外の立ち入りを禁止し、その旨を表示することなども示されています。
 解体等の作業の発注者に対しては、請負人に対して当該の建築物または工作物における石綿等の使用状況等を通知すること、
また、注文者に対しては、石綿等の使用の有無の調査や作業等の方法、費用及び後期等について、法令等に基づく規定の遵守を
妨げる条件が生じないように配慮しなければならないとしています。
 
                              
                                   石綿等が吹き付けられた建築物等における措置について

 
                                          石綿等が吹き付けられた建築物で労働者を就職させる際は、 その石綿が
                                         損傷、劣化等によって粉じん発散させ、その粉じんに労働者が ばく露する
                                         おそれがある場合、対象となる石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の
                                         措置を行うよう示しています。
                                                                                                                                                              
石綿障害予防規則の主な項目

第一章 総則
 石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するために必要な措置を講じることや、また石綿を含有する製品の計画的に石綿を含有しない製品に代替するよう努めることなど事業者の責務について。
第二章 石綿等を取扱う事業等に係る措置
 解体等の業務について、事前調査や、届出等の措置について、また、石綿や石綿を使用しているものの除去について。石綿なとが吹き付けられた建築物などにおける業務についてや、石綿等を取扱う業務に対するその他の措置について。
第三章 設備の性能等
 石綿等の粉じんが発散する屋内作業において、産廃源を密封する設備として局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設ける際の要件について。
第四章 管理
 石綿作業主任者の選任や職務、特別教育、休憩室等に関する事などについて。
第五章 測定
 作業現場における測定方法やその結果に対する評価、及び結果に基づく措置について。
第六章 健康診断
 「石綿健康診断」の実施やきろくなとについて。
第7章 保護具
 石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具などの整備や管理について。
第八章 製造許可
 製造等の禁止の解除手続きや、製造等禁止石綿等の製造等に対する基準について。
第九章 報告
 石綿等を製造し、又は取扱う業者が、滋養を発止する際に必要となる報告ついて。

 規則の本文は厚生労働省のホームページまたは、
 安全衛生情報センター http://www.jaish.gr.jp/menu.htmlの
 法令検索で確認することができます。
建築物貸与は、貸与を受けた二以上の事業者が共有する廊下の壁等に吹付けられが
石綿が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露るおそれが
ある時は、同様に石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないと
しています。
石綿等を取扱う業務におけるその他に措置について
 事業者は、特定石綿等を吹き付ける作業に労働者を従事させてはならないことや、特定石綿等の粉じんが発散する屋内作業場については、石綿の粉じん発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けなければならないことをうたっています。これらの装置の設置が著しく困難なときや、臨時の作業の場合のより装置を設けない場合についても、全体換気装置を設けること、石綿等を湿潤な状態にすることなど、労働者の健康障害を予防するため必要な措置について示しています。
 また、以下の作業の対して労働者を従事させる時には、石綿等を湿潤な状態とすることが望ましいとされており、呼吸用保護具の使用、作業衣の使用を義務付けています。

 ● 石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業
 ● 石綿等の塗布し、注入し、または張り付けた物の解体等の作業(石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を含む) 
 ● 粉状の石綿等を容器に入れ、または容器から取り出す作業
 ● 粉状の石綿等を混合する作業
 ● 前各号に揚げる作業において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業

石綿作業主任者の選任、特別教育について
 事業者は、令第六条第十八号に揚げる作業(特定石綿等に係るものに限る)に
ついては、特定化学物質等作業技能講習を修了した物のうちから石綿作業主任者を
選任し、作業に従事する労働者が特定石綿等の粉じんにより汚染され、または
これらを吸入しないように、作業の方法の決定や労働者を指導することを求めています。
また、事業者は、次の科目について特別の教育を行うこととされています。
 ● 石綿等の有害性
 ● 石綿等の使用状況
 ● 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
 ● 保護具の使用方法
 ● 前各号に揚げるもののほか、石綿等のばく露の防止に関し必要な事項

 石綿粉じんの吸入を防ぐための呼吸用保護具等については、右に抜粋した通り
示されています。
(呼吸用保護具)

第四十四条 
事業者は、石綿等を製造し、又は取扱う作業場には当該石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。

(保護具の数等)
第四十五条 
事業者は、前条の呼吸用保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

(保護具の管理)
第四十六条 
業者は第十四条第一項および第二項、第四十四条並びに第四十八条第六号に規定する保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管しなければならない。
 事業者及び労働者は、前項の保護具等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。
『CHSセーフティニュース(興研株ュ行)05年4月号より転載』